スクール規約

第1条(契約の成立)
受講申込者(以下、「申込者」という)は、申込書の内容および以下の条項を承諾の上、DZGOドイツ語教室(以下、「当教室」という)に対して、受講の申込みを行い、当教室は、これを承諾します。
第2条(役務の提供および対価の支払)
当教室は申込者に対し、当教室の定める学習指導のカリキュラムの中から甲が選択した表記申込書記載の内容の役務を提供します。
甲は、入学金、授業料、その他料金表に記載された金額をその表記の方法により当教室の指定する期日までに支払うこととします。
第3条(遵守義務)
申込者は、当教室の定める規定、講師・スタッフの指示や指導を遵守するものとします。また、当教室の運営に対して損害となる行為、当教室や他の申込者を誹謗中傷する行為、その他公序良俗に反する行為は行わないものとします。
申込者は、申込者の所持品について、自己の責任において保持管理しなければならないものとします。
第4条(当教室による解除)
当教室は、申込者が前条の定めに違反して、改善を求めたにもかかわらず改善のない場合は、当該申込者に対して契約を解除することができます。この場合、契約解除に伴う学費は、返還しないものとします。
第5条(クーリングオフ)
〈レッスンのクーリング・オフ〉
契約締結書面として本規約を受領した日より8日が経過するまでは、書面により契約を解除(クーリング・オフ)することができます。申込者が不実のことを告げられて誤認し、又は威迫されたことにより困惑してクーリング・オフをしなかったときは、改めてクーリング・オフができる旨の書面を受領した日をから8日が経過するまではクーリング・オフができます。
クーリング・オフは書面を発したときに効力を生じます。クーリング・オフに伴う損害賠償又は違約金の支払を請求いたしません。既に授業を提供した場合にも金銭の支払を請求いたしません。また、金銭を受領している場合は、速やかにその全額をお返しいたします。
〈テキスト・教材等の関連商品のクーリング・オフ〉
レッスンのクーリング・オフをした場合には、テキスト・教材等の関連商品の販売契約もクーリング・オフできます。クーリング・オフは書面を発したときに効力を生じます。クーリング・オフに伴う損害賠償又は違約金の支払を請求いたしません。関連商品の引取りに要する費用も負担します。関連商品の代金を受領している場合は、速やかにその全額をお返しいたします。なお、レッスンの契約期間が2ヵ月以下、又は申込者の当教室に対する支払い総額が5万円以下の場合には、クーリングオフの規定は適用されません。

第6条(中途解約)
1)第5条(クーリングオフ)が適用されない場合の解約は、受講契約期間内に書面またはE-mail等により申しでるものとし(申込者が未成年の場合にはその法定代理人が申し出るものとし)、当教室がその書面等を受理した日を解約日とします。
2)解約に関わる解約料及びご返金は以下に定める金額とします。ただし、受講期間が完了した後の解約申し出につきましては、ご返金はいたしません。
ⅰ)受講開始前の契約解除については、『契約の締結及び履行のために通常要する費用』として、入学金(契約手続きまでの事務手続き全費用、登録費用等が含まれます)の金額または15,000円のいずれか低い額をお支払いいただきます。お支払い済みの金額が上記費用を越える場合には、上記費用を差し引いた金額をご返金します。お支払金額が上記費用に満たない場合は、その差額を申し受けます。
ⅱ)受講開始後の契約解除については、下記の通りです。
a・契約期間を過ぎた場合、予定されていたレッスンは受講されたものとなります。原則、次回受講日前日の営業日かつ営業時間内までに弊社に到着するように解約通知書をご送付願います。
b・未受講分の残高の請求は、有効期限(契約期間)内に行われるものとします。
3)返金額の算出方法(一円未満の端数が生じた時は四捨五入)
(ア) お支払済授業料 (税込授業料金額)
(イ) 受講済授業料 ((ア)÷契約レッスン数×受講済レッスン数)
(ウ) 未受講分授業料 ((ア)-(イ))
(エ) 解約手数料 ((ウ)×20% 又は 50,000円のいずれか低い額)
(オ) ご返金金額 ((ウ)-(エ))
4)教材の返品は、商品状態に応じ、当教室査定による返還金を支払う場合がございますが、書込み、汚れ、破損などしようを開始された場合は、残存価値は無いものと致します。尚、教材返品の請求は有効期限内に行われるものとします。
5)当教室が解約通知書受領後、解約請求に関する書面をお渡しいたします。 その書面に基づきご精算いたします。
第7条(免責事項)
本サービスを利用することによる学習効果には個人差があります。当社はその効果を保証するものではありません。
本サービスを利用したこと、および利用し得なかったことに起因するトラブル等により申込者が被った損害等について、当教室の故意である場合を除き、当教室はいかなる責任も負わないものとします。
申込者と他の申込者とのトラブルは当教室はいかなる責任も負うことができません。また講師を含めたスタッフが当教室外でお客様と会うことに対して特に禁止はしておりませんが、その際のトラブルは当教室はいかなる責任も負わないものとします。
当教室は、戦争、暴動、自然災害、交通機関の遅延などの不可抗力により役務の提供、遅滞、変更、中断、もしくは廃止、その他講座に関連して発生した申込者の損害について、一切の責任を負わないものとします。
第8条(紛争の解決)
本約款に定める事項について疑義が生じた場合、その他本約款に関して争いが生じた場合には、両者協議のうえ、解決するものとします。本契約に定めのない事項については、民法その他の法令によるものとします。

作成: 平成26年12月1日
改定: 令和2年5月1日

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